瑕疵保険は延長できるのをご存知ですか?
2020.09.4
新築住宅には、住宅品質確保促進法(品確法)により構造・防水部分については10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
これは新築を購入した時に説明を受けますのでご存知かと思いますが、
「その先の保証はないのかしら?」
と思ったことはないでしょうか?
実はさらに10年間の保証延長ができるんです。
瑕疵保険ってそもそもどういうもの?
その前に新築時の瑕疵保証の説明をします。
施主や購入者に、主に建物の重要な部分の構造と雨漏りなどの漏水に対して施工会社や販売会社は、10年間は責任を持ってくださいね。という保証です。また、その会社が倒産してもお客様を守る保険でもあります。
例えば
建築8年目の家が雨漏りをしています。ところが購入先の会社が倒産してしまっていました。


こんな時困りますよね。
「販売会社が無くなってどうしたらいいのかしら? 誰が責任を取ってくれるのかしら?」
「自腹で雨漏りを補修しなければならないの?」
答えはノーです。
施工会社や販売会社が倒産した場合でも、建築主は守られます。
「瑕疵保証」は万が一瑕疵があったとしても、10年間は施工会社や売主が責任もって直す。その会社が倒産した場合、手直しにかかった費用は直接保険会社に払ってもらえる保険です。
瑕疵があった場合、保証会社を通さずに勝手に手直しすると保険金は下りないのでご注意ください。
さらに10年間の延長保証があります。
この保証は通常10年間です。保証が切れた時にまた加入できると安心できますよね。
建築会社が加入していた瑕疵保証でも、供託の場合でも、独自に販売会社が保証した場合を除き、保証が切れた後に加入できる保証があります。
サン住宅品質検査で取り扱っている保険は、
正式名「保証期間延長瑕疵保証責任保険」です。
名前が長いので「延長保険」と省略します。
「延長保険」では、5年と10年が選べ、新築時の「瑕疵保証」と同じように、雨漏りが発生すれば修繕してもらえます。保証会社が倒産した場合でも保険会社に直接請求できる保証です。
保険会社に直接請求した場合は、新築時の「瑕疵保険」と同様免責10万円がありますのでご注意ください。
瑕疵保険に加入するには
①検査(ホームインスペクション)が必要です。
「10年経ったから、加入したい」と思っても、すぐに加入はできません。
「がん保険」に加入する場合の健康状態を確認するのと同じで、今のお住まいの状態を確認しなくてはなりません。
「既存建物状況調査」というものです。
・雨漏りがしていないか?
・建物や床は傾いていないか?
などの確認が必要になります。専門の講習を受けた建築士が診断いたします。

②修繕が必要です。
「延長保証」に加入するには決められた部分を修繕しなくてはいけません。
この指定されている修繕の箇所は、家を永く住み続けるためにはとても重要な箇所になります。
私たち「サン住宅品質検査」では、新築住宅の検査のほかに、築10年あるいは20年を超えたお住まい(中古住宅)を売買するご予定のお客様から検査のご依頼を多く承ります。
経ってから20年が過ぎると、「修繕しているお住まい」と「修繕をしていないお住まい」では、建物の状況がずいぶん違うなと実感させられます。
通常の木造住宅では20年間に修繕が一度は必要です。

今の雨漏りは、天井からぽたぽたと落ちるというわけではなく、壁の中や天井の中でじわじわと漏れているので、気付くことが難しくなっています。知らず知らずのうちに大事な構造部分が腐っているなんてことも珍しくありません。

この下の部屋の天井は木材のアクが流れていました。
「延長保険」ということとは別に、修繕は長く住むためにはとても大切です。
なんと!5年間の猶予がある。
延長保険は、新築の「瑕疵保証」が切れてから5年以内なら加入できます。
それを超えると加入することができません。
この5年間はちょっとうれしいですね。検査を受けてとりあえず問題がなかった場合、修繕の予算を準備する期間にするのも良いでしょう。
また、修繕工事を行うには職人さんや監督さんが何かと出入りします。例えば、お子様の受験の年は避けたいですよね。
5年間の猶予があるからといって、「瑕疵保険」は切れていますから、保証があるわけではありません。準備でき次第、加入しましょう。
火災にあうより雨漏りの発生率の方が断然多いですから、10万円程で10年間安心できるのでお得ではないでしょうか?
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